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探偵への道15~軽犯罪法1

今日は軽犯罪法についてお話します。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。軽微な秩序違反を33規定してその行為を処罰する法律です。あまり軽犯罪法で警察に捕まったということをテレビや新聞で見たりしたことがないと思います。それはこの法律を適用して逮捕や捜索などが少ないからです。また社会的に大きな影響を及ぼすことがあまりないというのもあります。この法律違反で警察が報道発表することはまずありません。するとすれば政治家や芸能人が犯した場合など社会的反響の大きな場合です。通常の場合は任意で検察庁へ書類送致して完結します。しかしこの犯罪で警察に検挙される人は年間で約13,000人くらいいます。この数字は一昔前の年間交通事故死者数と同じくらいです。条文を読んだことのある人は少ないと思いますが、一度呼んでみると「へー、こんなことが罪になるのか。」と思う行為もあるかもしれません。探偵業務で犯すおそれがあるものとしては以下が考えられるでしょう。 ○人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 これは廃屋、廃倉庫などに潜む行為です。これがもし住居や看取されている建物ならば刑法の住居侵入罪が成立して本罪は適用されません。 ○正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 そこの場所に人がいる、いないは関係ありません。そのような場所をひそかにのぞき見ると成立します。探偵がお仕事でその中の状況を伺おうとチラチラ見る行為など注意が必要でしょう。 今日はここまでにしておきます。続きは次回にお話します。 赤座警部の全国探偵紹介ネット 代表 赤座孝明

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