赤座警部ブログ赤座警部ブログ

探偵への道16~軽犯罪法2

今日は軽犯罪法の続きをお話します。軽犯罪法の中で探偵が犯しやすい行為の続きです。
○他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
対象に気づかれなければ問題ないですが、つきまとい行為を警察に通報されると検挙される可能性はあります。あと似た法律でストーカー規制法がありますが重複する場合はストーカー規制法が適用されることとなります。
○入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
一般的に「立入禁止」などと掲示されている場所に立ち入ると基本的にこの犯罪が成立します。なおさく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は刑法の住居侵入罪に該当します。
以上が探偵の犯しやすい行為です。
あと興味のあるものでは、
○災害・事件・事故等発生時に正当な理由がなく公務員若しく援助する者の指示に従うことを拒み、又は応じなかった者
災害や事件が現場で発生していてそこの警察官や消防官の指示に従わない行為です。実際の検挙事例はたぶんないと思いますけど一応これも犯罪になります。
○公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
典型的なものが何年か前に続いた「成人式での悪ふざけ行為」です。程度がいたずらを超えた大きなものになると刑法の業務妨害罪が適用されます。逮捕事案の場合は刑法の罪を適用することが多いです。
以上いくつかご紹介しましたが警察がこの軽犯罪法を適用して検挙するがどうか、いなかは別問題としてこのような行為が犯罪となることは探偵ならば知っておく必要があるでしょう。
今日はここまでにしておきましょう。

赤座警部の全国探偵紹介ネット 代表 赤座孝明

つきまとい