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探偵への道17~探偵業の定義

朝から気持ちの良い天気ですね、新年度が始まりもう半月ほど過ぎました。早いですね、新人さんたちは少し慣れたころでしょうか。いい一日になるように今日もがんばりましょう。

ここまで探偵への道ということで、「探偵の心構え」、「探偵の学ぶべきこと」として法律関係のお話をしてきました。今日からは探偵の学ぶべきこととして現場サイド、つまり実務的なことをお話していきましょう。現場というとすぐに思いつくのが聞込みや張り込みですが、まずは探偵の仕事概要から説明していきます。探偵業は平成19年に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されるまでは法的な規制がありませんでした。ですから「私は探偵だ」と名乗ればいつでも、だれでも探偵として仕事をすることができました。しかし法律施行後は探偵業を営む場合は警察へ必要な届出をしなければならなくなりました。その届出をしなければ無許可営業となります。探偵業の定義としては、「他人の依頼を受けて、特定人の所在、行動について実地の調査を行い、その結果を依頼人に報告する業務を行う営業である。」となっており、ただし専ら報道機関の依頼を受けてその報道の用に供する目的で行われるものを除くとされています。一般的には浮気調査、結婚調査、素行調査などですが中には「何でも屋」とか「別れさせ屋」のような業務をおこなう業者も存在するようです。現在のところ探偵という職業が社会的に信頼あるものとして国民から認められるにはまだまだ時間が必要でしょう。今日はこんなところにしておきましょう。

赤座警部の全国探偵紹介ネット 代表 赤座孝明

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