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探偵への道11~民法

新年度が始まりここのところ真新しいスーツに身を包んだ新人さんたちを電車などでよく見かけますね。「がんばってー」と心の中で声をかけたくなります。早く新しい環境に慣れてそれぞれの持ち場でご活躍されることをお祈りしています。

では今日は民法についてお話します。探偵として業務を行う上で、民法は刑法に比べて一般的な知識さえ身に付けていればそれほど問題事案に発展するおそれがないと思われます。したがってここでは民法の概要と基本原則のみを説明していこうと思います。民法とは、私人間の関係を規定する私法において基本となる法律です。概要は以下のとおりになります。人が集まって社会を形成すると、他人に対して権利を持ったり義務を負ったりするので、その権利や義務の内容について一定のルールがないと秩序が維持できなくなります。このような一定のルールを定めたのが民法と考えればいいでしょう。民法は私人、つまり公権力を持たない人同士の関係を規定した私法の中で最も基本となる法律といえます。この意味で民法は私法の一般法にあたります。憲法や刑法とともに、日本の主要な法律である六法の一つでもあります。基本原則として、権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則の3つがあります。これらを近代私法の三大原則といいます。その他契約自由の原則、過失責任の原則という概念もあり、三大原則と一緒に説明しましょう。
○権利能力平等の原則
すべての人は等しく権利義務の主体となる資格(権利能力)を有するという原則
○私的自治の原則
私的な法律関係については個人の自由な意思に基づいて形成することができるという原則
○所有権絶対の原則
所有権は他人や公権力の支配を受けないという原則
○契約自由の原則
契約の内容、方式、相手方、締結するか否かは自由に決められるという原則
○過失責任の原則
人は故意又は過失により他人に損害を生じさせた場合のみ、損害賠償責任を負うという原則
ということですね。
構成は、大きくわけて総則、物権、債権、親族、相続の5つの編からなり、このうち総則、物権、債権は財産関係について規定しているため財産法とよばれ、親族、相続は家族間の関係について規定しているので家族法とよばれています。
以上が民法のおおむねの概要と基本原則です。

法学の講義のようになってしまいましたが、民法についてこれくらい理解しておけば探偵としては合格点でしょう。
次回は刑事訴訟法についてお話します。

赤座警部の全国探偵紹介ネット 代表 赤座孝明

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